〒979-0334 福島県いわき市久之浜町西3丁目4番地-13

受付時間

9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0120-978-743

お役立ちコンテンツ

トップページ » コンテンツ一覧 » 【いわき市】相続放棄とは?手続き・期限・相続税の有無について

【いわき市】相続放棄とは?手続き・期限・相続税の有無について

【いわき市】相続放棄とは?手続き・期限・相続税の有無について

いわき市のひまわり法務サポートが相続放棄の基礎知識を語る

相続が発生した場合、必ずしも遺産を受け継ぐ必要はありません。財産を相続したくないのであれば、相続放棄を選択するのも手です。

こちらでは、いわき市のひまわり法務サポートが相続放棄の基礎知識をご紹介いたします。

 

相続放棄の概要

相続放棄の概要

相続放棄とは何か

相続放棄とは、相続人が相続する権利を放棄する法的手続きです。これにより、相続人は被相続人の財産を一切相続できなくなります。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです。

すべての財産を放棄

プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、一切相続しません。

撤回不可

一度相続放棄をすると、撤回できません。

家庭裁判所への申述が必要

法的効力を持たせるには、家庭裁判所への申述手続きが必要です。

相続放棄は重要な決断であり、財産状況を十分に把握して慎重に検討することが大切です。また、期限や手続きについても正確な理解が必要となります。

相続放棄が必要となる状況

相続放棄が必要となる状況は、主に被相続人の債務が資産を上回る場合です。このような状況では、相続人が被相続人の借金を引き継ぐことを避けるために相続放棄を選択する場合もあるでしょう。また、その他には以下のようなケースが考えられます。

  • 相続財産の管理や処分が困難な場合

例:遠方にある不動産の維持管理が難しい。相続した事業の継続が困難である

  • 他の相続人との関係上、相続を放棄したほうがよい場合

例:兄弟間で遺産分割の話し合いがうまくいかない。

上記は一例です。相続放棄を選択する理由は、人によって異なります。実際に放棄するかどうかは、相続財産の内容を十分に調査してから判断する必要があるでしょう。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きを適切に行うことは、法的効力を得るために非常に重要です。ここでは、相続放棄の手続きを具体的なステップに分けて解説します。

1.必要書類の準備

まず、以下の書類を用意します。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 切手
  • 収入印紙

その他にも、人によって必要な書類があります。書類の漏れがないように、事前確認が大切です。

2.申述書の作成

裁判所のウェブサイトからダウンロードできる申述書に必要事項を記入します。申述書そのものに、難しい記入箇所はありません。落ち着いて漏れなく欄を埋めていきましょう。

3.家庭裁判所への提出

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、準備した書類を提出します。窓口での直接提出か郵送で行います。

4.照会書への回答

申立てから1~2週間後、裁判所から照会書が送られてきます。相続放棄の意思確認や被相続人の死亡を知った日の確認などがありますので、正確に回答して返送します。

5.相続放棄申述受理通知書の受領

問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで手続きは完了です。

相続放棄には期限があるため、迅速な対応が求められます。複雑なケースでは、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は、原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するための猶予期間となります。

この3ヶ月以内とは、あくまで申述期限です。手続き完了期限ではないため、その点は認識の違いがないように注意しましょう。3ヶ月以内に必要書類を家庭裁判所に提出できれば問題ありません。

期限を過ぎた場合、原則として相続放棄はできなくなります。しかし、やむを得ない事情がある場合、期限後でも認められることがあります。例えば、以下のような場合です。

  • 相続放棄を決断させる遺産の存在を認識していなかった
  • 知らなかったことに相当な理由がある

これらの場合、期間を超過しても相続放棄が認められる可能性があるでしょう。

また、「期間伸長」の申立てにより期限を延長できる場合もあります。どのくらい期限を延長できるのかはケースごとに異なりますが、一般的には長くても3ヶ月ほどです。

延長できる可能性があるとはいえ、基本的には期限を守るべきでしょう。期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされてしまいます。そのため、相続放棄を検討している場合は、できるだけ早めに専門家に相談しましょう。

相続放棄した場合相続税は課税されるのか?

相続放棄をした場合、相続税は課税されません。これは、相続放棄によって相続財産を取得しないためです。

しかし、「みなし相続財産」と呼ばれる特殊な財産については、相続放棄をしても相続税が課税されることがあります。みなし相続財産の主な例として以下のものが挙げられます。

  • 生命保険金
  • 死亡退職金

相続放棄をしても、被相続人の死亡によって、生命保険金や死亡退職金を受け取ってしまえば課税の可能性があるでしょう。

ただし、生命保険金や死亡退職金は「500万円×法定相続人数」の計算式で導き出された金額までが非課税となります。

相続放棄をしても相続税が課税されるケースもあるため、不安な方は税理士に相談するとよいでしょう。

ひまわり法務サポートに相続税の相談をしてくださった場合、提携先の税理士が対応します。当事務所は様々な専門家と提携しており、トータルでサポートが可能です。お困りでしたら、気兼ねなくご相談ください。

相続放棄でよくある疑問

相続放棄後の撤回は可能でしょうか?

相続放棄を行った場合、撤回はできません。しかし、取り消しは可能です。

撤回とは、相続放棄の申述が受理されたのちに、相続放棄の法的効力を消滅させたいことを指します。

一方、取り消しとは、相続放棄の申述が受理された時点で何らかの問題が生じており、それによって本来は受理すべきではなかった場合に、認められるものです。取り消しが認められれば、相続放棄の効力がなくなります。

 

相続財産の一部だけを相続放棄できますか?

相続財産の一部のみを放棄することはできません。

相続放棄は、相続に関する権利を全て放棄する行為であり、一部の財産だけを選んで放棄することはできないのです。

プラスとマイナスの財産を見比べ、どのような選択肢がベストか慎重に考えることが大切です。相続財産の取り扱いに悩んだ際は、専門家に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応がしやすくなります。

いわき市で相続放棄の手続きをご検討中でしたらひまわり法務サポートへ

相続放棄の手続きを行った場合、一切の遺産を相続できなくなります。手続きには期限が設定されているため、早めの対応が大切です。

基本的に相続放棄をした場合、相続税(税金)は課税されません。しかし、みなし相続財産が関係する場合、場合によっては相続放棄後に相続税が課税されるケースもあります。

相続関連の手続きは複雑なため、専門家に相談するのがおすすめです。

いわき市のひまわり法務サポートでは、相続に関するご相談を承っています。当事務所の行政書士は、相続に関するサポートを得意としているため、手厚い対応が可能です。また、様々な専門家と提携しており、税金は税理士、相続登記は司法書士といったサポートの仕方もできます。幅広く対応いたしますので、気兼ねなくご相談ください。初回の相談は無料です。費用を気にせずに、悩みをご相談いただけます。

【いわき市】相続放棄のご相談はひまわり法務サポート

名称 ひまわり法務サポート 行政書士 渡邊勇人
住所 〒979-0334 福島県いわき市久之浜町西3丁目4番地-13
TEL 0246-38-4083
FAX 0246-38-4084
受付時間 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
URL https://www.himawari-houmu.jp/

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-978-743
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-978-743

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2020/07/10
ホームページを公開しました
2020/07/09
「サービスのご案内」ページを更新しました
2020/07/08
「事務所概要」ページを作成しました